SEDIOについて

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定款平成26年6月3日改訂

第1章 総則

  1. (名称)
    第1条
    本機構は、日本文紙データ交換機構(英文名 JAPAN STATIONERY ELECTRONIC DATA INTERCHANGE ORGANIZATION,略称:SEDIO)と称する。
  2. (事務所)
    第2条
    本機構は、主たる事務所を東京台東区に置く。
  3. (目的)
    第3条
    本機構は、文具及び紙製品業界(以下、「文紙業界」)の近代化、合理化を推進するため、文紙業界に包括的な統一データ交換(EDI)ネットワークを構築し、データ交換の効率よい運営を図ることにより、 文紙業界の健全な発展の向上に寄与することを目的とする。

第2章 事業

  1. (事業)
    第4条
    本機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • (1) ネットワークを利用した受発注事業等に関わるデータ交換事業
    • (2) データ交換の標準化、普及推進事業
    • (3) データ交換に関する調査研究事業
    • (4) 会員の募集並びに名簿の作成及び管理
    • (5) 公共機関及び関連業界との文紙データ交換推進のための連携及び協力
    • (6) その他、本機構の目的を達成する
    • 2 データ交換事業サービスを受けるものは、別途定める利用料金を納めなければならない。
    • 3 利用料金に関する事項は、理事会で定めるものとする。

第3章 会員

  1. (利用)
    第5条
    本機構が運営するSEDIO‐VANは、本機構会員並びにその他の企業も利用することができる。
  2. (会員の種類)
    第6条
    本機構は、次に掲げる資格を有するもののうち、別に定める入会申込みをなした者をもって構成する。
    • (1) 製造業会員 文紙業界及び関連業界の製造業会員
    • (2) 卸売業会員 文紙業界及び関連業界の卸売業会員
    • (3) 小売業会員 文紙業界及び関連業界の小売業会員
    • (4) その他会員 当団体に関連するその他企業会員
  3. (入会)
    第7条
    本機構の会員になろうとするときは、所定の申込書に記入して申し込まなければならない。
    • 2 前項の入会は、代表理事の承認を得なければならない。
  4. (基本料金)
    第8条
    • 会員は、会員の種類により、基本料金を納めなければならない。
    • 2 基本料金に関する事項は、理事会で定めるものとする。
  5. (退会)
    第9条
    会員が、本機構の運営するデータ交換の利用を止めるときは、その旨を記載した書面を本機構に届け出て退会することができる。
    • 2 会員は、退会の届け出をしようとするときは、退会月までの基本料金の納入等の義務を退会の届け出と同時に行わなければならない。
  6. (除名)
    第10条
    会員が、次の各号の一に該当する場合、本機構は総会の議決により当該会員を除名することができる。
    • (1) 本機構の定款に違反したとき
    • (2) 基本料金の納入その他本機構に対する義務の履行を甚だしく怠ったとき
    • (3) 本機構の名誉を毀損する行為、又は本機構の事業を妨げる行為、その他本機構の目的に著しく反すると認められる行為があったとき。

第4章 役員等

  1. (役員の種類、数)
    第11条
    本機構に次の役員を置く。
    • 代表理事 若干名
    • 専務理事 1名
    • 理事 15名以上20名以内
    • 監事 2名
  2. (役員の選任)
    第12条
    代表理事及び理事は、本機構に参加する業界団体から推薦された者を理事会において承認し、総会において選任する。
    • 2 専務理事は理事会において推薦されたものを、総会において選任する。
    • 3 監事は、理事会において推薦し、総会において選任する。
    • 4 代表理事、又は理事に欠員が生じ、これを補充する必要があるときは、理事会が開催されるまでの間において、代表理事においてこれを選任することを妨げない。
  3. (役員の職務)
    第13条
    代表理事は、会務を総理する。
    • 2 専務理事は代表理事を補佐して、業務を統括する。代表理事に事故があるときまたは代表理事がともに欠けたときは、その職務を代行する。
    • 3 理事は、この定款に定めるところにより、会務の執行にあたるほか、理事会の定めるところにより、会務の運営にあたるものとする。
    • 4 監事は、会計を監査する。
  4. (役員の任期)
    第14条
    代表理事、専務理事、理事の任期は就任後2年以内、また、監事の任期は就任後4年以内の最終事業年度に関する総会通常総会の終結までとする。ただし、再任を防げない。
    • 2 代表理事、専務理事、理事、及び監事は、任期終了後であっても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
    • 3 補欠、又は増員により就任した役員の任期は、前任者または他の役員の残任期間とする。
  5. (役員の解任)
    第15条
    役員が次の各号の一に該当する場合には、総会における決議に基づいて解任することができる。
    • (1) 心身の故障のために職務の執行に耐えない場合
    • (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があるとき
  6. (事務局)
    第16条
    本機構の事務を処理するために、事務局を置く。
    • 2 事務局に有給職員若干名を置くことができる。
    • 3 事務局の職務規定は、理事会で別に定める。

第5章 総会及び理事会

  1. (総会)
    第17条
    本機構の総会は、通常総会、及び臨時総会とする。
    • 2 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は何時でも代表理事が理事会の議決を経て召集する。
    • 3 総会は、正会員及び団体会員で構成する。
  2. (召集の方法)
    第18条
    総会の召集は、会員に会議の目的たる事項、日時、及び場所を示して、会日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
  3. (定足数)
    第19条
    総会は、正会員及び団体会員総数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
    • 2 会員は、代理人に委任して、その議決権を行使することができる。ただし、代理人は委任状を提出しなければならない。
  4. (議長)
    第20条
    総会の議長は、(予め定めた順位により)代表理事がこれにあたる。
  5. (議決事項)
    第21条
    この定款において別に定める事項のほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
    • (1) 定款の変更
    • (2) 収支予算、及び事業計画の決定、または変更
    • (3) 収支決算、及び事業報告の承認
    • (4) 代表理事、理事、及び監事の選任
    • (5) その他、理事会が必要と認めた事項
  6. (議決)
    第22条
    総会の議決は、この定款で特に定める場合を除き、出席会員の過半数を以てこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. (議事録)
    第23条
    総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
    • 2 議事録には、議長、及び出席理事2名以上がこれに記名捺印するものとする。
  8. (理事会)
    第24条
    理事会は、理事を以て構成し、必要に応じ開催する。
    • 2 理事会は、代表理事がこれを召集し、その議長は代表理事がこれにあたる。
    • 3 理事会は、本機構の運営に関する事項を審議決定する。
    • 4 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は、出席理事の過半数によって決定する。
    • 5 理事は、他の出席理事を代理人、その議決権を行使することができる。ただし、代理人は、委任状を提出しなければならない。この場合理事会の成立、及びその議事の決定に関しては、これを出席した理事とみなす。
    • 6 議事録には、議長、及び出席理事がこれに記名捺印するものとする。
    • 7 理事会の招集は、会議の目的、日時、及び場所を示して、会日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する事項についてはこの限りではない。
    • 8 理事会は、通常業務の遂行にあたり、必要に応じ部会、委員会等を置き本機構の運営に関する事項を委嘱することができる。

第6章 資産及び会計

  1. (事業年度)
    第25条
    本機構の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2. (資産)
    第26条
    本機構の資産は、会員の基本料金、補助金、寄附金、事業手数料及びその他の収入によりなる。
    • 2 本機構の経費は、資産をもってこれに充てる。
  3. (事業及び決算の報告)
    第27条
    代表理事は、毎事業年度終了後、すみやかに事業報告書、及び収支決算書を作成し、理事会の議決を経たのち監事の監査を受け、通常総会の承認を得なければならない。

第7章 定款の変更及び解散

  1. (定款の変更)
    第28条
    本機構の定款変更は、総会の議決により行うものとする。
  2. (解散)
    第29条
    本機構の解散は、総会において正会員の4分の3以上をもって決するものとする。
  3. (清算人)
    第30条
    清算人は、総会において選任する。
  4. (残余財産の処分)
    第31条
    本機構の清算後の残余財産の処分は、総会の議決を経て行われなければならない。

附則

  1. (定款の変更)
    • 1 この定款は、平成26年6月3日より施行する。
    • 2 本機構の役員は、付表1(※)の通りとする。
    • ※役員(理事一覧)を参照のこと。
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